産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、
法律で定められた燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定められた
計20種類の廃棄物、及び輸入された廃棄物を指します。
一般廃棄物よりも環境や人体へ与える悪影響が大きいため、排出した事業者により処分する責務が
設けられています。
しかし、種類によって処理方法が異なるので、業務に遅れを出さずに大量の廃棄物の処理にも力を注ぐのは非常に困難です。
そのような場合には、産業廃棄物の収集運搬・処分の許可を得た業者へご依頼ください。
廃棄物の処理にかける手間や時間を割くためだけでなく、資源の有効化と廃棄物の減少に努められます。
産業廃棄物の処理問題は私たちの生活を脅かす環境汚染の大きな原因の一つですので、
適切な方法で処理・処分・再利用を行える業者への委託がおすすめなのです。
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で定められている一般廃棄物は、 産業廃棄物に該当しない全ての廃棄物のことを指します。 事業活動に伴って排出される廃棄物であっても一般廃棄物に該当するものを、法に定められた用語ではありませんが「事業系一般廃棄物」と呼んでいます。 主な事業系一般廃棄物としては、レストラン・飲食店から排出される残飯類、オフィスから出るリサイクルできない紙くず、造園業から排出される剪定枝、枯葉類等があげられます。 事業系一般廃棄物は、法律で事業者自らが処理しなければならない旨が規定されているため、 自ら各自治体の定める処理施設に持ち込むか、各自治体が許可した一般廃棄物収集運搬業者に処理を依頼する必要があり、一般廃棄物処分業の許可を受けていない産業廃棄物処理事業者へ処理・委託することは違法となります。
名古屋市周辺地域の事業系一般廃棄物と、愛知県・岐阜県・三重県の産業廃棄物を処理できる
許可を得ています。
企業の重要な機密書類などの廃棄物に関しても、安心のセキュリティー体制で適切な処理を行いますので、
お気軽にご連絡ください。
コラム一覧