オフィスや学校等で不要になった蛍光灯は、産業廃棄物であるということをご存知でしたか?
これらは一般廃棄物として廃棄することができません。
ご家庭ごみから排出される蛍光灯の場合は、自治体によって異なりますが「危険ごみ」や「不燃ごみ」として出したり、家電量販店等に設置された回収BOXに出したりすることができます。
しかし、オフィスや学校等の事業活動に伴って排出される蛍光灯の場合は「産業廃棄物」として取り扱わなければなりません。
蛍光灯の中には有害物質である水銀が含まれおり、産業廃棄物の中でも「水銀使用製品産業廃棄物」に該当し、廃棄の際には適正な処理が義務付けられています。
そのため、適切に処理をしなければ法律違反となり、懲役や罰金等の罰則が科せられます。
また、処理委託をした産廃業者が適正に処理を行わなかった場合にも、排出事業責任となり罰せられることがあるため、事業活動に伴って排出される蛍光灯を廃棄する際は、適切な処分を行っている業者に依頼する必要があるといえます。
平成25年10月の水俣条約により水銀廃棄物の適切な管理が求められ、平成29年には蛍光灯を含む「水銀使用製品産業廃棄物」の取り扱いが変更となりました。
法改正により新たな措置が必要となった廃棄物は以下の通りです。
・水銀使用製品産業廃棄物(蛍光灯・一部の電池など)
・水銀含有ばいじん等・水銀を含む特別管理産業廃棄物
・廃水銀等
【排出事業者の注意点】
1.廃水銀等,水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理を委託する場合は、当該廃棄物を事業範囲に含んだ業者に委託しなければなりません。
2.水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理を委託する場合は、処理委託契約書及び産業廃棄物管理票に水銀使用製品及び水銀含有ばいじん等が含まれること及びその数量を記載しなければなりません。
※平成29年10月1日より前に契約締結している委託契約書については、次回の契約更新の際に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる旨を記載してください。
また、自動更新規定を含む契約書にあっては,覚書等により水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる旨を規定することが望ましいです。
使い終わった蛍光灯は、不燃ごみや他の産業廃棄物と混ぜないように別の場所に保管しましょう。
蛍光灯が割れてしまわないよう、普段あまり使用しない部屋に保管したり、
それが難しい場合は囲いしたり大きい段ボールに入れたりするなど取り扱いには十分に注意してください。
蛍光灯の収集運搬・処分を行えるのは、都道府県から産業廃棄物の許可を得ている業者のみとなっており、
中でも水銀を含む蛍光灯は「水銀使用製品産業廃棄物を含む」の記載がある許可が必要となります。
産業廃棄物の料金体系は排出場所・数量・形状によって様々です。
見積りを取るためには下記のことを把握しておくとスムーズです。
・廃棄本数
・形状(直管型、丸型など)
・ワット数(型番)
・割れたものがあるか
処理委託する業者が決まったら、まずは契約を締結しましょう。
契約書の締結は廃棄物処理法で定められているため必須となります。
契約の締結が終わったら、業者と収集の打ち合わせを行います。
置き場の確認、搬入経路、収集日時の確認など。
収集日当日は立ち合い、廃棄するものやしないもの等があれば指示をすると良いでしょう。
そして、産業廃棄物処理の際はマニフェスト伝票の発行を行います。
蛍光灯の場合は「水銀使用製品産業廃棄物」と記載することが義務づけられておりますので、よく注意して確認しましょう。
マニフェスト制度についてはこちらをご覧ください。
処理委託をした蛍光灯が最後まで適正に処理されたかを確認しましょう。
(排出事業者の義務となっております)
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