少子高齢化、人口の減少、都市部への住宅需要の移動などにより空き家の件数が増えています。
空き家は大きな行政課題ともなっています。
愛知県の空き家事情を知るために、公的なデータを参考にしながら、現状および今後の予測について見ていきます。
以下は総務省が調査した「平成30年住宅・土地統計調査」のデータを基に、愛知県の空き家率・空き家数および全国での位置付けをまとめた表です。
全国的な位置付けでは空き家率と空き家数で相反する結果が出ており、空き家率は指折りの低さでありながら、空き家の数は第4位と、全国でも特に多くの空き家があることを示しています。
※以下名古屋市HP引用
https://www.city.nagoya.jp/sportsshimin/page/0000107492.html
空き家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)
及び名古屋市空き家等対策の推進に関する条例(以下、「条例」という。)に規定する「特定空家等」として市が判断した建築物等のうち、
家き屋であって周辺に著しい保安上の危険を及ぼしているものを除却し、更地にする工事。
下記別表掲載の「老朽危険空家等の評価」表による評価が75点以上である特定空家等が対象となります(本市職員が現地調査により評価します)。
補助金の交付決定前に着手した工事は対象外となります。
補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までに、工事が完了し、書類提出等のすべての手続きが完了する必要があります。
その他、要綱に記載すること。
補助事業者(申請する事が出来る方)
法及び条例に規定する「特定空家等」として市が判断した建築物の所有者であること(法人は対象外)。
所有者(全員)の同意を得て補助事業を行う者であること。
本市の市税を滞納していないこと。
その他、要綱に記載する要件を満たす者であること。
補助額
危険度に応じて、「老朽危険空家等の評価」表による評価が75点以上の場合は、除却に要する経費(工事費)の3分の1(最大40万円)、125点以上の場合は3分の2(最大80万円)。
対象の工事費用は国の定める標準除却工事費に基づくものとします。
先着での受付となり、予算額に達し次第、受付を終了します。
その他、要綱に記載すること。
その他
老朽化等により著しく危険な空家の家屋のみを対象としておりますのでご注意ください。
除却工事後の跡地については、周辺地域の方々に迷惑が掛からないように適切に管理してください。
別表
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